2023年4月24日

外国人労働者を派遣スタッフとして雇用する場合のポイントとは?メリットから注意点まで解説

人手不足を解消するため、外国人労働者の受け入れが加速しており、外国人労働者を派遣スタッフとして雇う企業も増えてきました。

しかし、外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際にどのような点に気をつければよいのかがわからない企業もあるのではないでしょうか。

「外国人労働者を派遣スタッフとして雇うポイントを知りたい」
「外国人労働者を雇う際のリスク・注意点を知りたい」

本記事では、外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際に必要なことやメリット、リスクについて解説します。

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外国人労働者を派遣スタッフとして雇う企業が増えている理由

近年、外国人労働者を派遣スタッフとして雇う企業が増えている理由には、主に以下の2つが挙げられます。

  • ・少子高齢化による日本人労働者人口の減少
  • ・外国人の派遣労働者に対する在留資格の拡充

それぞれの理由について、以下で解説します。

少子高齢化による日本人労働者人口の減少

日本では少子高齢化が著しく進行しているため、日本人労働者人口が減少しています。

令和4年版高齢社会白書によると、一時は8,700万人もいた15〜64歳の生産年齢人口が、2030年には日本約6,875万人と7,000万人を下回り、2065年には約4,529万人まで減少するとされています。生産年齢人口の減少に伴い、2015年時点では2.3人であった65歳以上人口を15〜64歳人口で支える割合が2065年では1.3人になると予想されているのです。

このように著しく生産年齢人口が減少する現状において、日本人だけではカバーし続けるのは厳しいといえます。そのため、外国人労働者を受け入れることで人手不足を解消しようとしているのです。

外国人の派遣労働者に対する在留資格の拡充

外国人の派遣労働者に対する在留資格の拡充がなされたことも大きな要因の1つです。

2019年に入管法が改正され、在留資格に特定技能が追加されました。特定技能とは、特定の分野において人材不足を補うために、一定の専門性や技能がある外国人を受け入れることができる制度です。特定技能には1号と2号があり、2号のほうがより高度な専門性が要求されます。

特定技能での在留が認められている制度は、以下の12種類です。

  • ・介護
  • ・ビルクリーニング
  • ・建設
  • ・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備
  • ・航空
  • ・宿泊
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業
  • ・外食業

このうち、建設と造船・舶用工業では2号の在留資格もあります。このような業種では、より多くの外国人労働者に在留資格が認められるため、外国人労働者を派遣スタッフとして雇う企業が増えているのです。

外国人労働者を雇うために必要な3つのポイント

外国人労働者を雇う際のポイント

外国人労働者を雇う場合は、在留資格に関するいくつかの手続きが必要になります。この記事では、以下の外国人を派遣社員として雇う場合にフォーカスして解説しています。

  • ・在留資格(就労ビザ)の有無や内容の確認
  • ・入国管理局へ在留資格の申請
  • ・外国人雇用状況の届出

在留資格(就労ビザ)の有無や内容の確認

外国人労働者を雇用する場合まず必要なのは、在留資格の有無や内容の確認です。外国人が日本で労働するには在留資格が必要になり、これがないと不法就労となります。

在留資格には種類があり、留学・仕事・配偶者などステータスはさまざまで、在留資格で認められている範囲内で活動できます。就労が認められている在留資格は、便宜上「就労ビザ」とも呼ばれます。まずは在留資格があるのか、就労が可能であるかを確認してください。

また、派遣先会社の業務内容が「在留資格で認められているか」を確認しておく必要があります。在留資格のステータスによって、一定の範囲内の職種や業種に活動内容が限られているためです。

ただし、次の在留資格は職種・業種を問わず就労が可能な在留資格とされているため、新たな申請手続き等は不要です。

  • ・永住者の在留資格
  • ・日本人配偶者の在留資格
  • ・永住者の配偶者の在留資格

在留資格のステータスが上記以外の場合は、内容に関して要確認です。

入国管理局へ在留資格の申請

外国人の在留資格が就労可能な内容でなかった場合、新たに在留資格を申請しなければなりません。従事する職務内容に該当する在留資格に変更する必要があります。

在留資格の変更申請は入国管理局でおこない、派遣先の業務内容と在留資格の申請内容が、合致しているかどうかを審査します。

申請する際は、業務内容と申請内容に不一致がないか確認してください。この就労ビザの申請(在留資格変更許可申請)は、1〜3ヶ月程度時間を要します。

外国人雇用状況届出

外国人を雇用する場合は、氏名・在留資格・在留期間などの情報を厚生労働省へ届け出る義務があります。これは雇い主である、派遣元会社に課せられた義務です。

外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とており、万が一届け出がなかった場合は罰則もあるため外国人を雇入れした際には必ず提出しましょう。

詳しくは厚生労働省の「外国人雇用状況の届出について」に記載があるので、気になる方はチェックしましょう。

派遣社員として外国人労働者を雇う4つのメリット

派遣社員として外国人労働者を雇うメリット

外国人労働者に関する手続きは煩雑ですがメリットも多く、近年たくさんの外国人労働者が日本で活躍しています。正社員・派遣社員・アルバイトなど働き方はさまざまですが、特に派遣社員は企業側・働く側の双方に以下のようなメリットがあります。

  • ・正社員・アルバイトとして雇うよりリスクが少ない
  • ・人材不足を補える
  • ・グローバル化やインバウンド対応ができる
  • ・新しい考えや技術を取り入れられる

正社員・アルバイトとして雇うよりリスクが少ない

正社員の場合は、手続きがより煩雑になる、早期退職のリスクが大きいなどのデメリットが考えられます。アルバイトの場合も、週28時間までという時間の制約があり、それ以上は就労できません。

これらの働き方に対し派遣社員は、長期で働くこともでき、スポットで働くことも可能な柔軟な働き方です。時間の制約もないため、企業側・働く側の双方にメリットがあります。外国人にとっても、長期滞在ができる在留資格の取得や日本でのキャリアを積む最初の一歩となります。

人材不足を補える

冒頭で述べたように、現在日本では少子高齢化で人材不足が生じています。特に若年層の人手不足が深刻な介護の現場では、外国人労働者が増えてきています。人材不足を補うと共に、現場が明るくなる、コミュニケーションが活発になるなどの声も聞かれます。

グローバル化やインバウンド対応ができる

社内のグローバル化や、インバウンドの対応ができるのも大きなメリットです。海外向けのサービスや商品販売を展開する企業であれば、海外の取引先とのメールや電話対応も可能になります。インバウンド向けの観光業や接客業でも、英語・中国語話者は即戦力です。

外国人スタッフが社内にいることで、社内のコミュニケーションも活発になり、グローバル企業・ダイバーシティー推進企業として社外にPRもできるでしょう。

新しい考えや技術を取り入れられる

新しい考え方や、持っている技術を共有し合えることもメリットです。高い技術を持った外国人スタッフがいることで、海外からの情報も得やすく新しいアイディアを共有でき、社内の仕組みのアップデートや労働環境の改善につながるメリットも期待できます。

これまでの社内のやり方や、システムを見直すきっかけになることもあるでしょう。

外国人労働者を雇う際の3つのリスク・問題点

外国人労働者を雇う際のリスク・問題点

外国人労働者を雇うことで多くのメリットが期待できますが、以下のような考えられるリスクも把握しておくことが大切です。

  • ・日本語言語能力
  • ・文化や考え方の違い
  • ・在留資格の内容の確認漏れ

日本語言語能力

日本語言語能力が低いと、細かい指示ができなかったり、認識違いでミスにつながったりすることも考えられます。

求められる日本語のレベルは、職種によっても異なりますが、接客業やチームワークが必要な職種では日本語が流暢に話せるレベルが好ましいといえます。人材派遣では、日本語能力をチェックすると共に適切な仕事に派遣しなければなりません。

文化や考え方の違い

文化や考え方は、日本と海外の国で大きく異なる場合があります。ミスマッチや認識のズレによって、早期退職につながるリスクがあります。

日本における会社のルールや規定を、しっかり理解してもらうことが必要です。また、一方で海外の宗教や習慣などは一定の理解が必要になります。お互いに配慮や歩み寄りが大切なため、雇用契約書の取り交わしの際に、しっかり労働条件などを話し合いましょう。

在留資格の内容の確認漏れ

外国人を雇うために必要な手続きで紹介したように、在留資格の内容と派遣先の業務内容が合致しているか確認が必要です。確認を怠ってそのまま就労させてしまうと、不法就労となり罪に問われる場合があります。

実際、就労ビザなしに不法に外国人を働かせていた事業者摘発の事例が多々あります。不法就労で摘発された場合は、労働者派遣事業の許可が取り消しになるケースもありますので、必ず法に基づいた手続きをおこなってください。

外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際の4つの注意点

一方、外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際には、以下の4つの注意点にも気を付ける必要があります。

  • ・違法に働いた外国人がいた場合は派遣会社も処罰の対象になる可能性がある
  • ・業種によっては外国人労働者の派遣が禁止されている
  • ・最初から長期で働く意思のない人もいる
  • ・外国人派遣社員のビザ・外国人登録などの本人確認をする

それぞれの注意点について、以下で見ていきましょう。

違法に働いた外国人がいた場合は派遣会社も処罰の対象になる可能性がある

違法に働いた外国人がいた場合は、派遣会社も処罰の対象になる可能性があります。例えば、派遣会社に所属して働いていた外国人労働者が不法残留していることが発覚した場合、不法残留していた外国人労働者のみならず派遣会社も罪に問われる可能性があるのです。

外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際に注意すべき法律は、主に以下の2つです。

  • ・入管法
  • ・雇用対策法

それぞれの法律で、どの点に注意すべきかを見ていきましょう。

外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際に注意すべき法律①:入管法

外国人が日本に在留するには、入管法が定めた在留資格が必要です。入出国を公正に管理することを目的として制定された法律であり、すべての外国人に適用されます。そのため、資格がない外国人、もしくは資格が失効した外国人は日本に在留できないのです。

派遣スタッフに外国人労働者がいる場合は、在留資格を満たしているのかを確認する必要があります。

詳細はこちらを確認

外国人労働者を派遣スタッフとして雇う際に注意すべき法律②:雇用対策法

雇用対策法では、外国人を新しく雇い入れた際や雇用していた外国人が離職した際に、外国人雇用状況届の提出を義務付けています。外国人雇用状況届はハローワークへの提出が必要であり、提出を怠ったり虚偽の届け出をしたりした場合は30万円以下の罰金が科されます。

そのため、外国人を雇う場合は外国人雇用状況届の提出を忘れないように注意してください。

詳細はこちらを確認

業種によっては外国人労働者の派遣が禁止されている

業種によっては外国人労働者の派遣が禁止されている場合もあります。

派遣法では以下の業種で、外国人労働者の派遣を禁止しています。

  • ・港湾運送業務
  • ・建設業務
  • ・警備業務
  • ・病院・診療所等における医療関連業務
  • ・弁護士・社会保険労務士等の士業
  • ・人事労務管理関係業務の一部

これに違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則が科されるため、注意が必要です。

最初から長期で働く意思のない人もいる

最初から長期で働く意思のない人もいます。

例えば、雇用する前から帰国日が決まっている場合があります。このような場合、帰国日よりも長く働いてもらうことは当然ながらできないため、予想していたよりも短期間で離職してしまうでしょう。

他にも、就労ビザを理由に正社員としての就職を希望していない場合もあるので注意してください。

具体的には、以下のような場合が想定できます。

  • ・就労ビザではなく留学のための技術・人文知識・国際業務ビザしか持っていない
  • ・就労ビザを持っているけれど業務内容が就労ビザに含まれていない

このように、長期で働いてもらうことを前提に雇ったとしても、短期間で離職し帰国してしまうことも考えられます。そのようなトラブルを防ぐには、雇用する前にあらかじめ本人に確認するとよいでしょう。

外国人派遣社員のビザ・外国人登録などの本人確認をする

外国人派遣社員を雇う際は、外国人派遣社員のビザ・外国人登録などの本人確認をしてください。外国人を派遣社員として雇うためには、今までにお伝えしたように様々な条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない外国人を雇っていると罰則が科される場合もあるため、就労前に条件を満たしているのかを確認するため、ビザ・外国人登録などを確認しなければなりません。

本来は、このような外国人派遣社員の本人確認は派遣会社が行いますが、派遣先の企業でも確認しておくことをおすすめします。条件を満たしているのかを確認するだけでなく、本人確認も同時にできるため、ビザ・外国人登録を確認しておくと安心です。

外国人派遣労働者に長く働いてもらうための2つのポイント

外国人派遣労働者に長く働いてもらうためには、以下の2つのポイントを理解しておくと良いでしょう。

  • ・国の文化に沿ったルールを取り入れる
  • ・自立ができるようにサポートする

それぞれのポイントについて、以下で解説します。

国の文化に沿ったルールを取り入れる

国の文化に沿ったルールを取り入れることが大切です。

例えば、宗教による違いとして礼拝の時間や禁忌食材が挙げられます。そのため、礼拝をするための部屋や、社員食堂がある場合は食材についての表示などをすることで、外国人労働者もストレスなく働けるでしょう。

また、文化や国民性の違いにより日本人とは仕事の進め方が異なる場合があります。例えば、ベトナムには仕事よりも家族を重視する人が多かったり、ネパール人は時間にルーズな人が多かったりするため「熱心に働いてくれない」と感じてしまう場合もあるかもしれません。

しかし、そのような文化があることを知っていれば、文化の違いとして受け入れ、対処できるようになります。そのため、宗教や文化による違いを知り、それに対応するルールづくりをすることが大切です。

自立ができるようにサポートする

外国人労働者に長く働いてもらうには、自立ができるようにサポートすることも大切です。

異国の地で働くとなると、仕事のルールの違いはもちろんのこと、環境の違いや制度の違い、文化の違いなどさまざまな面で苦労することが容易に想像できます。外国人がストレスなく生活できるようにするためには、日本人がサポートする必要がありますが、その環境は十分だとはいえません。そのため、一緒に働いている仲間が生活や行政手続きなどもサポートすることが大切なのです。

また、日本で働き始めたばかりの方だけではなく、長い間働いている方も「日本での生活も長いから大丈夫だよね」と見られてしまうことから、困ってしまうことも少なくありません。生活で不安を抱えてしまうと、仕事をし続けられなくなってしまうことも考えられるため、外国人労働者が自立できるように、さまざまな点でサポートをすることが大切です。

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外国人雇用のメリットは多いですが、本記事で紹介したリスクや注意点もあります。人材派遣会社は外国人スタッフのパスポートや在留資格、日本語能力の情報などもしっかり管理しなければなりません。

「知らない間に不法就労をさせていた」とならないように、必要であれば管理ソフトの活用を検討することをおすすめします。

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